定款

定款及び連盟加盟登録規程

一般社団法人 北海道フットサル連盟 定款

第 1 章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人北海道フットサル連盟と称し、英文では Hokkaido Futsal Federation(略称・HFF)と表示する。
(主たる事務所等)
第2条 当法人は、主たる事務所を札幌市に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、北海道全域においてフットサルを通じた各種スポーツとの連携や豊かなスポーツ文化の創造を理念として、その実現のため、フットサル競技(以下「フ ットサル」という。)の普及発展を図り、心身の健康な発達、体力の向上及びスポーツの普及振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
⑴ 北海道全域を対象とするフットサル競技大会並びに全道大会の主催主管又は後援に関する事業
⑵ 審判技術の向上のための研修会及び講習会の開催に関する事業
⑶ フットサル競技力向上のための選手の育成強化に関する事業
⑷ 指導者の養成並びに指導技術の研究及び研修会、講習会の開催に関する事業
⑸ 北海道を代表するチームの役員、選手の選定及び派遣に関する事業
⑹ 公式競技会及びその他の試合に関し、記録を作成し保存する事業
⑺ 各種スポーツとの連携による普及事業
⑻ 当法人の表彰に関する事業
⑼ その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
(機関の設置)
第6条 当法人は、理事会及び監事を置く。

第 2 章 会 員

(種別)
第7条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもつて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
⑴ 正 会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
⑵ 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
⑶ 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦され者
(入会)
第8条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(入会金及び会費)
第9条 正会員は、次に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
⑴ 入 会金 1,000 円
⑵ 個人会員 年 3,000 円
⑶ 団体会員 年 20,000 円
2 賛助会員は、次に定める賛助会費を納入しなければならない。賛助会員 年 3,000 円
(任意退会)
第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
⑴ この定款その他の規則に違反したとき
⑵ 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
⑶ その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
⑴ 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき
⑵ 総正会員が同意したとき
⑶ 当該会員が死亡し、又は解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただ し、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(種類)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第15条 社員総会は、正会員をもつて構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項を議決する。
⑴ 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
⑵ 会員の除名
⑶ 役員並びに会計監査人の選任及び解任
⑷ 役員の報酬の額又はその規定
⑸ 各事業年度の決算報告
⑹ 定款の変更
⑺ 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
⑻ 解 散
⑼ 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
⑽ 理事会において社員総会に付議した事項
⑾ 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。 臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使 を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることが出来る。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。 会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
⑴ 会員の除名
⑵ 監事の解任
⑶ 定款の変更
⑷ 解 散
⑸ 公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産の処分
⑹ その他法令で定めた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(代理)
第21条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(議決及び報告の省略)
第22条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその社員総会において選出された議事録署名人2名が記名押印する。
(社員総会規則)
第24条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会規則による。

第 4 章 役 員

(役員の設置等)
第25条 当法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 3名以上35名以内
⑵ 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また、3名以内を副会長とすることができる。
3 理事のうち16名以内を業務執行理事とし、そのうちの1名を専務理事、14名以内を常務理事とすることができる。
(選任等)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互 に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第27条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 専務理事は、当法人の業務を執行する。
4 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第30条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。これらの場合、その役員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第31条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益として支給することができる。
(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
⑴ 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
⑵ 自己又は第三者のためにする当法人との取引
⑶ 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第46条に定める理事会規則によるものとする。
(責任の一部免除又は限定)
第33条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
(名誉会長及び顧問)
第34条 当法人に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(名誉会長及び顧問の職務)
第35条 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
(特任理事)
第36条 当法人に、若干名の特任理事を置くことができる。
2 特任理事は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 特任理事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
4 特任理事は、理事会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

第5章 理事会

(構成)
第37条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第38条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
⑴ 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
⑵ 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
⑶ 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
⑷ 理事の職務の執行の監督
⑸ 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
⑴ 重要な財産の処分及び譲受け
⑵ 多額の借財
⑶ 重要な使用人の選任及び解任
⑷ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
⑸ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
⑹ 第33条第1項の責任の一部免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第39条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 会長が必要と認めたとき
⑵ 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
⑶ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき
⑷ 監事が必要と認めて会長に招集の請求があったとき
⑸ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき
(招集)
第40条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は同項第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第41条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決議)
第42条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第44条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、出席した代表理事及び監事が記名押印する。
(理事会規則)
第46条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第 6 章 基 金

(基金の拠出)
第47条 当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)
第48条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て会長が別に定める「基金取扱い規程」によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第49条 基金の拠出者は、前条の「基金取扱い規程」に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第50条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立て)
第51条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第 7 章 会 計

(事業年度)
第52条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第53条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
3 当法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、第1項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第54条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第5号から第6号の書類については承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書(正味財産増減計算書)
⑸ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
⑹ 財産目録
2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 会計監査報告
⑶ 理事及び監事の名簿
⑷ 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑸ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第55条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
2 当法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第56条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第57条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 委員会

(委員会)
第58条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 事務局

(設置等)
第59条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第11章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第60条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第61条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 12 章 附 則

(委任)
第62条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第63条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
(最初の事業年度)
第64条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成25年3月31日までとする。
(設立時役員)
第65条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
設立時理事 佐々木 純
設立時理事 田 嶋 眞 一 郎
設立時理事 齋 藤 豊
設立時理事 小 関 孝 徳
設立時代表理事 佐々木 純
設立時監事 明 石 幸 雄
設立時監事 谷 川 誠
(設立時社員の氏名及び住所)
第66条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。設立時社員
1 住所 札幌市豊平区中の島2条2丁目5番16号氏名 佐々木 純
2 住所 札幌市北区あいの里1条3丁目9番8号氏名 田 嶋 眞一郎
3 住所 札幌市手稲区前田9条13丁目4番20号氏 名 齋 藤 豊
4 住所 札幌市南区常盤2条2丁目19番1号氏 名 小 関 孝 徳
(法令の準拠)
第67条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
第68条
1 本定款は、平成24年3月27日から施行。
2 本定款の一部変更は、平成24年4月28日から施行。
3 本定款の一部変更は、平成25年5月18日から施行。
4 本定款の一部変更は、平成25年8月19日から施行。
5 本定款の一部変更は、平成29年4月29日から施行。
6 本定款の一部変更は、平成30年5月20日から施行。
7 本定款の一部変更は、令和3年5月17日から施行。

一般社団法人 北海道フットサル連盟 加盟・登録規程

(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人北海道フットサル連盟(以下、「本連盟」という。)への地区フットサル連盟(以下、「地区連盟」という。)の加盟、及び本連盟が主催するフットサル競技会(以下、「競技会」という。)におけるチーム・選手の登録(以下、「フットサル登録」という。)に関する必要事項について定める。

 (加盟・登録の種類)

第2条 加盟及びフットサル登録の種類は、次のとおりとする。

 (1) 団体加盟登録

道内の地区連盟における本連盟への団体加盟をいう。

(2)競技会登録

本連盟が主催する競技会に参加するチーム及び選手における本連盟への登録をいう。

 (団体加盟登録料)

第3条 地区連盟は、本連盟への団体加盟を行うものとし、毎年度次の加盟登録料を納めなければならない。

  団体加盟登録料   10,000円/年間

 (競技会登録料)

第4条 本連盟が主催する競技会に出場するチーム及び選手の登録料は、別表1及び別表2に定めるとおりとし、毎年度納めなければならない。

2 別表1に定める競技会に登録するチームは、別表2に定める競技会に出場する場合、登録料は免除する。

3 別表2に定める競技会において、そのいずれかの競技会に登録したチームは、同じ年度に他の競技会へ出場する場合、登録料は免除する。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、事務の処理に関して必要な事項は、本連盟会長が定める。

2 この規程の改廃は、本連盟の理事会の決議を経て行う。                               

   附 則

この規程は、2022年5月28日から施行し、2022年4月1日から適用する。

この規程は、2023年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

(一財)日本フットサル連盟主催の地域チャンピオンズリーグに繋がるリーグの登録料

競技会名チーム登録料選手登録料
北海道フットサルリーグ2,000円1,000円
北海道フットサルリーグ各ブロックリーグ2,000円1,000円
北海道女子フットサルリーグ2,000円1,000円
北海道地域大学フットサルリーグ1,000円500円

別表2(第4条関係)

 本連盟が主催する各種競技会(地区予選を含む)の登録料

競技会名チーム登録料選手登録料
1. フットサル1種(1)
・全日本フットサル選手権大会北海道代表決定戦
・全道フットサル選手権大会 一般の部
5,000円0円
2. フットサル1種(2)
・全日本女子フットサル選手権大会北海道代表決定戦
・全道フットサル選手権大会 女子の部 
・全日本大学フットサル大会北海道代表決定戦
・全道シニアフットサルオープン大会
3,000円0円
3. フットサル2種
・会長杯U-18フットサルリーグ
・全日本U-18フットサル選手権大会北海道代表決定戦
・北海道U-18女子フットサルリーグ
3,000円0円
4. フットサル3種
・全日本U-15フットサル選手権大会北海道代表決定戦
・全日本女子U-15フットサル選手権大会北海道代表決定戦
・全道フットサル選手権大会 U-14の部
・北海道U-15女子フットサルリーグ
3,000円0円
5. フットサル4種 
・全日本U-12フットサル選手権大会北海道代表決定戦
・全道フットサル選手権大会U-12の部
・全道少女フットサル大会
※当分の間、U-8/10フットサルリーグに参加するチーム
の登録料は、U-12チームと重複するため徴収しない。
3,000円0円
6. 各カテゴリー別の選抜フットサル大会
・全道地区選抜フットサル大会
・(仮称)全道地区U-15選抜フットサル大会(男女)
・(仮称)全道地区U-12選抜フットサル大会(男女)
0円0円
7. 1dayエンジョイ大会、フェスティバル等(普及大会)0円0円
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